ワンデイ ウォーキング クラブ規約
ワンデイ ウォーキング クラブ規約
第1条 名 称
このクラブは“ワンデイ ウォーキング クラブ”という。
第2条 目 的
山などを仲間と一緒に歩くことにより自然と親しみ,クラブ員の心身のレベルアップをはかることを目的とする。
第3条 事 業
このクラブは第2条の目的を達成するために,以下の事業を行う。
1.山行
2.Webによる山行計画と記録の掲示
3.その他必要な事業
第4条 構 成
このクラブは健康な社会人をもって構成される。
第5条 役 員
1.このクラブには第3条の事業を行うため,役員を若干名置く。役員の中から代表役員1名を選出し,代表役員は各役員の担当業務を指定する。
2.任期は1年とする。ただし,再任が出来る。
第6条 組 織
このクラブは第2条を達成するために,下記の機関を置く。
1.総会
このクラブの最高意志決定機関であり,それは年1回の定時総会(4~6月)と臨時総会とでなる。
1.総会は代表役員あるいは役員がこれを召集する。
2.代表役員あるいは役員が議長となり,決議は会員の出席者の過半数以上をもって決定する。
2.役員会
このクラブの円滑な運営を図る。
第7条 会 費
このクラブの活動経費は,次の以下のもので充てる。
1.入会金 1,000円
2.年会費
個人会員 3,000円
夫婦会員 4,500円
会費は4月に一括徴収する。ただし途中入会の場合は、四半期単位での徴収とする。
3.その他の収入
第8条 会計年度
このクラブの会計年度は,4月1日から翌年の3月31日までとする。
第 9 条 遵守事項
1.会員にして、以下の事項に該当する場合は、会員継続の意思がないものとみなし、退会とする。
1.何らの理由なく、予め告知された期日までに会費が納められない時。
2.理由なく2ヶ月以上クラブに連絡がない時、また行事にも参加しない時。
3.クラブ活動に協力する見込みが無いと認めた時。
2.会員にして、以下の事項に該当する場合は、役員会での協議の上、クラブは除名することが出来る。
1.クラブの名誉を棄損する行為をなした時。
2.会則に反する行為をなした時。
3.会員相互の親睦を著しく欠く行為をなした時。
第10条 責 任
クラブは山行で起こる事故に対しては一切責任を負わない。
第11条 入 会
1.新規の入会希望者は会の山行にゲストとして参加し、山行リーダーおよび役員会が承認した上で入会が認められる。
2.1項を満足した入会希望者は、別途規定する入会申請書に必要事項を不足なく記載し会に提出しなければならない。会が入会申請書を受領した日をもって入会日とする。
第12条 休 会
特別の事由のある会員は、役員会の承認を得て、原則として1年間休会する事が出来る。ただし、転勤、引っ越し等、遠地への移動を事由とする場合は、休会期間を3年間とする。
第13条 退 会
会員はいかなる場合でも自由意志で退会する事が出来る。
第14条 改 正
この規約は総会において,出席者の1/2以上の賛成によって改正する事が出来る。
第15条 会 友
1.退会を希望する者で、以下の各号の一つを満たし、役員会で承認された場合は、会友としてこのクラブに留まることができる。
1.10年以上このクラブに在籍した者。
2.このクラブへの著しい貢献が認められる者。
2.会友は、役員になること及び総会への出席は認められないが、会費は免除される。
3.会友は、このクラブの山行、その他の行事に、1回につき500円の参加費を支払って、参加することができる。
第16条 支 部
支部設立の要請があった場合,役員会で承認されれば設立が出来る。
第17条 規 程
会の運営のために必要な規程は、別途総会の決議により定めるものとする。
第18条 付 則
この規約は1993年3月6日より施行する。
1994年4月 1日 一部改正(5条)
1995年4月14日 一部改正(2,3,5,6条)
1996年4月 5日 一部改正(5,7条)
1997年4月 4日 一部改正(5条)
1998年4月 3日 一部改正(7条)
1999年4月 2日 一部改正(7,14条)
2000年4月 7日 一部改正(7条)
2002年4月 5日 一部改正(7条)
2005年4月13日 一部改正(3,7,14条)
2011年1月22日 一部改正(3,6,16条)
2013年4月24日 一部改正(7条)
2015年4月27日 一部改正(9条)
2017年6月12日 一部改正(11条)
2018年5月25日 一部改正(11,12,15条)